
治療費・医療費控除について

保険適応症例については厚生省の定めに従い、歯科保険点数を算定しておりますが、審美歯科や矯正など、一部保険適応の治療費の概算は以下のようになっております。
矯正治療(自費診療)
| 矯正カウンセリング | 無料 |
|---|---|
| 矯正精密検査+資料分析 | 52,500円 |
| Ⅰ期矯正治療(咬合誘導) | 20~30万円 |
| Ⅱ期矯正治療 | 50~60万円 |
※矯正期間中は別途、年間調整料 63,000円がかかります。
※年間調整料・・・矯正治療期間中は定期的にお口の様子(治療の経過)に合わせて、矯正装置を調整致します。
各患者様により症状や治療の経過が異なりますので、お支払いの仕方や金額は多少異なります。
審美治療(自費診療)
| ホワイトニング | 3~5万円 |
|---|---|
| 保険外の白い詰め物 | 3~5万円 |
| 保険外の白い冠 | 4~10万円 |
| その他 | - |
詳細についてのご不明点などがございましたら、ご遠慮なくお尋ねくださいませ。
医療費控除について
医療費控除とは
歯科治療における医療費控除は、インプラント治療・歯列矯正治療・審美治療・義歯治療などの健康保険対象外治療の対象になります。
医療費控除の概要
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける事ができます。これを「医療費控除」といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
1.納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、最高で200万円です。また、生命保険などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金などで補てんされる金額と、10万円*を実際に支払った医療費の合計額から差し引いた金額が対象となります。*その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額5%の金額
控除を受ける為の手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、たとえば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収(原本)も添付してください。
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